自己破産したら手持ちの現金まで没収されるかという疑問にお答え。大阪の司法書士法人。
自己破産をすると、基本的には、借金すべてが免除される代わりに、持っている財産も処分しなくてはなりません。財産としては、家や車、貯金を思いつかれるかと思いますが、お財布に入っている現金も自己破産の手続きでは財産としてみなされます。とはいっても、自己破産をするからといってお財布に入っている現金を全部没収されてしまう…ということではありませんのでご安心下さい。自己破産をする場合でも、現金に関しては99万円まで手元に残すことができ、自由に使うことができると法律で定められています。この99万円という数字は、標準的な家庭における3か月分の生活費というところから計算されているそうです。ただ、ご注意いただきたいのは、99万円まで手元に残すことができるのは、あくまで「現金」に限られます。同じ99万円でも、銀行口座に入っている場合は、取り扱いが違ってくることになります。