06-4256-8647
平日 9:00-17:30|土日・夜間も予約対応
無料相談
自己破産

持ち家がある場合の自己破産 PART1

持ち家がある場合の自己破産手続きの注意点を紹介しています。大阪の司法書士法人。

マイホーム等の不動産をお持ちの方が自己破産された場合、基本的に破産管財人が選任される管財事件とよばれる手続きになります。自己破産手続きにおいて開始決定がなされると、自己破産される方がお持ちの財産は法に定めるものを除き、この破産管財人によって管理されることとなります。そのため、自己破産される方名義の持ち家も破産管財人により売却され、債権者への配当資金とされます。また購入の際に住宅ローンを組み、抵当権がついている場合は、抵当権者は破産手続きとは関係なく競売申立てを行うこともできます。破産管財人により管理されるといっても、破産開始決定後にすぐに家を明け渡さなければならないとは限りません。破産管財人が売却手続きを進めるため売却の時期は各物件によって様々ですが、いずれは出て行かなければならないことに変わりはありませんので、いつでも転居できるように前もって準備はしておきましょう。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
Related Columns

他のコラムも読む

司法書士へのご相談は、初回無料です。

借金問題・相続・登記のご相談、お気軽にどうぞ。

お電話でのご相談(平日 9:00-17:30)06-4256-8647
お問い合わせフォーム ›
📞 電話で無料相談 お問い合わせ