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自己破産

持ち家がある場合の自己破産 PART2

持ち家がある場合の自己破産手続きの注意点を紹介しています。大阪の司法書士法人。

住宅ローンの残額が不動産価値を大きく上回る場合は、裁判所は同時廃止という破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をすることがあります。この決定がされたときは、破産管財人は選ばれず、配当等の手続きも行われませんので、抵当権者による競売の申し立てや、任意売却によって処分されることになります。抵当権者が競売を申し立てると、裁判所から「競売開始決定」という通知が送られてきます。通知後、裁判所より執行官が訪問し、写真撮影等の物件調査が行われ、調査書が作成されます。その後、裁判所や新聞、インターネットにより不動産の情報が公開されます(方法は裁判所によって異なります)。そして入札が開始され、もっとも高い値段をつけた人に対し裁判所が売却許可をし、許可が決定すれば、代金が納付された後その人に不動産の権利が移ることになります。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
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