自己破産の偏頗(へんぱ)弁済についてご説明しています。大阪の司法書士法人。
自己破産の申立てを、弁護士や司法書士に依頼すると、債権者への借金の返済をストップさせることができます。しかし、借金のなかに、親族や知人、あるいはヤミ金などからの借金があり、「返さないわけにいかないから…」「返さないと怖いから」といった理由で、一部の借金だけ返済を続けたいと希望される方がいらっしゃいます。しかし、借金を支払うことができない経済状況にあるにもかかわらず、一部の債権者にだけ借金を返済することは、偏頗弁済に当たるとして禁止されています。偏頗弁済を行うことは自己破産の免責不許可事由に該当しますので、裁判官の判断によっては、免責が下りないという可能性もあります。