自己破産をすると家族に督促が及ばないかについてご説明しています。大阪の司法書士法人。
自己破産にはいろいろな誤解がありますが、そのひとつとして、自分が自己破産をすると家族に借金の督促が及ぶというものがあります。ご家族が、連帯保証人や保証人になっていない限り、ご自身が自己破産をしたとしても、家族に借金の支払義務が及ぶことはありません。そのため、借金している業者からご家族に督促がいった場合でも、法律的に借金を支払う義務がないということを主張することができ、それでも督促がとまらないという場合は、財務局や都道府県といった監督官庁に苦情の申立てを行うという方法があります。