自己破産や民事再生の管轄の裁判所 を紹介しています。大阪の司法書士法人。
自己破産や民事再生は、管轄の地方裁判所に申立てを行います。管轄の裁判所がどこになるかは、現在お住まいの住所によって決まります。借金を滞納している場合、債権者からの督促を受けないようにと、引越しをしても住民票をうつしていないというケースがありますが、その場合は、住民票記載の住所ではなく、いま現在住んでいるところを管轄する裁判所に申し立てることができます。住民票とは違うところに住んでいる場合、自己破産や民事再生を申し立てる際に、本当の住所を申告する必要があり、債権者にもいまの住所が判明することになりますが、自己破産を申し立てた債務者に対して督促などを行うことは禁止されていますのでご安心いただけたらと思います。