借金の額が少なくても自己破産できるかどうかについてご説明しています。大阪のAVENIR司法書士法人。
自己破産を行うためには、「借金を支払うことができない」状態であることが必要です。たとえば、借金の額が100万円未満という少額であっても、ご本人が高齢でお仕事をできない状況であり、貯金などの財産がまったくない場合は、借金を支払うことができない状態にあるといえます。借金の額が少ないから自己破産できないと思っていらっしゃる方もいるのですが、自己破産できるかどうかは、個々人の家計や財産状況と借金の額によって決定されます。ご自身の判断で自己破産できないとあきらめず、借金の内容を一度詳しくお聞かせいただけたらと思います。