06-4256-8647
平日 9:00-17:30|土日・夜間も予約対応
無料相談
個人再生 Q&A

個人再生の申し立てと連帯保証人の履行義務

個人再生すると連帯保証人はどうなるのか、という疑問に大阪のAVENIR司法書士事務所がお答え。

個人再生の手続きにおいては、すべての借入れ(債権者)を裁判所に申告しなくてはなりません。(債権者平等の原則)

そのため、連帯保証人に迷惑をかけたくないからといって、連帯保証人がついている債権者を除外して個人再生の手続きを進めていく、ということは残念ながらできません。個人再生手続きは裁判所を介する公権的な手続きであり、そこには全ての債権者を平等に取り扱わなければならないという債権者平等の原則というルールが働くからです。

業者から突然請求を受けると、連帯保証人の方も動揺される可能性が高いので、事前に個人再生を行うこと、またそれによって連帯保証人の方にどのような影響がでるかということを事前に説明しておかれたほうがよいでしょう。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
Related Columns

他のコラムも読む

司法書士へのご相談は、初回無料です。

借金問題・相続・登記のご相談、お気軽にどうぞ。

お電話でのご相談(平日 9:00-17:30)06-4256-8647
お問い合わせフォーム ›
📞 電話で無料相談 お問い合わせ