個人再生すると連帯保証人はどうなるのか、という疑問に大阪のAVENIR司法書士事務所がお答え。
個人再生の手続きにおいては、すべての借入れ(債権者)を裁判所に申告しなくてはなりません。(債権者平等の原則)
そのため、連帯保証人に迷惑をかけたくないからといって、連帯保証人がついている債権者を除外して個人再生の手続きを進めていく、ということは残念ながらできません。個人再生手続きは裁判所を介する公権的な手続きであり、そこには全ての債権者を平等に取り扱わなければならないという債権者平等の原則というルールが働くからです。
業者から突然請求を受けると、連帯保証人の方も動揺される可能性が高いので、事前に個人再生を行うこと、またそれによって連帯保証人の方にどのような影響がでるかということを事前に説明しておかれたほうがよいでしょう。