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個人再生 Q&A

個人再生の申し立てで家族に迷惑がかかるか

個人再生の手続きをしたら家族に迷惑はかからないか、という不安にお答えしています。大阪市のAVENIR司法書士事務所が解説。

A 個人再生の手続きをしても、基本的にご家族に迷惑がかかることはありません。

個人再生の手続を取られたご本人は、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので、今後数年間は、新たにクレジットカードを作ったり、借入れをすること、またどなたかの借入れの連帯保証人になることは難しくなります。

しかし、その効果は個人再生の手続をとられた本人に限定されますので、ご家族の方は今後もクレジットカードを作ったり、借入れをすることができます。

ただ、ご家族の方に、借金の連帯保証人になってもらっている場合は、個人再生の手続きを行うことで、業者から請求が及ぶことになってしまうので、事前の説明が必要となるでしょう。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
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