06-4256-8647
平日 9:00-17:30|土日・夜間も予約対応
無料相談
個人再生 Q&A

年金受給資格と個人再生の関係

個人再生をすると年金がもらえなくなるのか?という質問に大阪のAVENIR司法書士事務所がお答え。

個人再生の手続きは債務者救済のために借金を圧縮してもらう手続きです。年金の受給資格とはまったく関係ありません。

ただ、国民年金や国民健康保険の保険料を滞納されている方は、個人再生の手続きを行っても、その滞納分が一部カットされたり、免除されることはありません。そのため、ご自身でお住まいの市区町村役場にて滞納分の支払いをどうするかご相談いただく必要があります。

国民年金や国民健康保険の滞納が続くと、将来の年金給付に支障が出る可能性がありますし、国民健康保険については病院で保険証が使えなくなる…といった最悪のケースも考えられますので、滞納されている方は放置されず早めに相談されることをお勧めいたします。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
Related Columns

他のコラムも読む

司法書士へのご相談は、初回無料です。

借金問題・相続・登記のご相談、お気軽にどうぞ。

お電話でのご相談(平日 9:00-17:30)06-4256-8647
お問い合わせフォーム ›
📞 電話で無料相談 お問い合わせ