マイホームに住宅ローン以外の借入れに関する抵当権が設定されている場合個人再生はできるかという点につき司法書士が解説しています。
A 住宅ローン以外の借入れについて抵当権が設定されている場合、住宅資金特別条項を定めることができません。
マイホームに、住宅ローンに基づく抵当権だけではなく、消費者金融などの住宅ローン以外の借入れに基づく抵当権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を定めることはできません。つまり、個人再生の手続を行ったとしてもマイホームを残すことができません。
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