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個人再生

5千万円を超えると民事再生できない

借金が5,000万円を超える場合は民事再生ができないことを紹介しています。大阪の司法書士法人。

個人版民事再生を行う場合、「借金の額が5,000万円を超えないこと」という要件をクリアしなくてはなりません。会社勤めの方、公務員の方、主婦の方などは一般的に1,000万円以内の借金であることが多いので、この要件をクリアできずに民事再生ができないというケースはめったにないのですが、個人事業主の方や不動産を多く所有していて不動産担保ローンを利用されている方などは、借金の総額が多い傾向にありますのでご注意が必要です。なお、この5,000万円以内のなかには住宅ローンは含まれません。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
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