借金が5,000万円を超える場合は民事再生ができないことを紹介しています。大阪の司法書士法人。
個人版民事再生を行う場合、「借金の額が5,000万円を超えないこと」という要件をクリアしなくてはなりません。会社勤めの方、公務員の方、主婦の方などは一般的に1,000万円以内の借金であることが多いので、この要件をクリアできずに民事再生ができないというケースはめったにないのですが、個人事業主の方や不動産を多く所有していて不動産担保ローンを利用されている方などは、借金の総額が多い傾向にありますのでご注意が必要です。なお、この5,000万円以内のなかには住宅ローンは含まれません。