民事再生での返済は、5年の返済も例外として認められることがあります。大阪の司法書士法人。
民事再生の手続を行うと、原則として3年の分割支払で再生計画案というプランを作成します。認可決定が確定すると、再生計画案に沿って、各債権者に返済を行います。しかし中には、3年の返済では、月々の家計が苦しいという方もいらっしゃいます。そのような場合は、裁判所に家計の状況を説明し、5年の返済にしてもらいたい旨を申し出、それが認められると、例外として5年の返済にしてもらうことができます。3年の分割返済ではご不安があるという方は一度ご相談下さい。