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マイホームを残すべきかどうか パート2

マイホームを残すべきかどうかについてのご説明(パート2)です。大阪の司法書士法人。

前回に引き続き、債務整理をする際にマイホームを残すべきかどうかを判断するポイントをご紹介します。

マイホームを所有していると、住宅ローン以外にも、固定資産税や都市計画税という税金を毎年納める必要があります。新築でマイホームを購入した場合は、一定期間固定資産税が減額されることがありますが、この減額は一時的なものですので、何年後にどの程度税額が増えるのか、という点をきちんと把握しておく必要があります。

また、年末調整で、住宅ローン控除を受けている人も同様で、数年後にはその控除が終了しますので、その分、年末調整で還付を受けられなくなるという点も確認しておくほうがよいでしょう。

マイホームを手放したとしても、賃貸のマンションやアパートの家賃として、最低でも月数万円はかかります。

上記のマイホームにかかる税金等の負担と、賃貸の住宅にかかる家賃等の経費を比較して、マイホームを残す形で債務整理をするべきか、マイホームを手放すべきか検討していただくとよいかと思います。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
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