自己破産は、借金が膨れ上がって今後の支払いが不能になった場合に、裁判所への申立てによって借金の全額を免除してもらう手続きです。返済の見込みがない状態が長引くほど、利息や遅延損害金で借金は雪だるま式に増えていきます。早めに区切りをつけて生活を立て直すことが、ご本人にとってもご家族にとっても最善の選択になることが少なくありません。
自己破産には、保有する財産を換価して債権者に分配する手続きが含まれますが、生活に必要な最低限の財産(自由財産)はそのまま残せます。家財道具がすべて持ち去られるようなことはありません。個人で自己破産を申し立てるケースの多くは「同時廃止事件」として扱われ、めぼしい財産がない場合は破産手続開始と同時に手続きが終了するため、期間も費用も少なくて済みます。
自己破産には実際以上に重いイメージがあり、それが原因で手続きを躊躇される方が多くいらっしゃいます。実際の影響は限定的で、日常生活に大きな支障はありません。代表的な誤解を整理します。
親戚からの借金や、連帯保証人がついている借金についても、必ずすべて申告する必要があります。「これからも払っていきたい」という希望があっても、わざと一部の借金を隠すと手続き上大きな問題となる可能性があります。
手続き前に財産を家族や親戚名義に変更する行為は、債権者を害する行為として後で取り消される可能性があります。財産を隠さず、必ずすべての財産を申告してください。
返済できる見込みがないのに新たな借金をすることは、手続き上問題となる可能性があります。他の業者への返済のためや依頼費用を作るためなど、理由を問わず準備中の新規借入は控えてください。
借金状況・収入・財産の有無・原因を詳しくお伺いし、自己破産が適切かを判断します。
委任契約締結後、各債権者に受任通知を送付。取立て・督促はストップします。
住民票・戸籍謄本・給与明細・通帳・財産関係書類など、申立てに必要な書類を集めます。司法書士がリストをお渡しします。
破産申立書・債権者一覧・財産目録・陳述書(破産に至った経緯)などを作成します。
管轄の地方裁判所へ申立書を提出します。
裁判官と数十分程度の面接を行います(司法書士が同行)。経緯や反省点などをお話しいただきます。
裁判所が破産手続を開始。財産がほとんどなければ同時廃止として手続きが終了します。
免責の可否を裁判所が判断します。免責決定が確定すれば、借金の支払い義務は消滅します。
| 相談料 | 0円 |
|---|---|
| 報酬 | 借金の総額が 200万円未満:220,000円 |
| 借金の総額が 200万円以上 500万円未満:275,000円 | |
| 借金の総額が 500万円以上:330,000円 |
この他に裁判所に収める費用として、2万円ほどの実費がかかります(収入印紙、切手代、予納金)。大きな財産(不動産など)を保有していたり、負債の額がかなり多額であるといった事情がある場合は、裁判所の指示により管財事件という扱いになる事があります。この場合は、別途予納金等の管財費用がかかります。
自己破産は再スタートのための正当な権利です。お一人で抱えこまず、まずはご相談ください。