個人再生は、裁判所に再生計画を認可してもらうことで借金の元金そのものを大幅に減額し、原則3年間で分割返済する手続きです。任意整理では将来利息のカットしかできませんが、個人再生では元金まで圧縮できるため、減額幅が圧倒的に大きくなります。
例えば借金500万円の場合、最低弁済額は100万円となり、400万円が免除されます。これを原則3年(特別な事情があれば最大5年)で分割返済すれば手続きは終了します。
最大の特徴は、マイホームを残したまま手続きができること(住宅ローン特則)。「家を手放したくないけれど、他の借金の返済が厳しい」という方には、ほぼ唯一の解決方法と言えます。
| 100万円未満 | 借金総額そのまま |
|---|---|
| 100万円〜500万円 | 100万円 |
| 500万円〜1,500万円 | 借金総額の1/5 |
| 1,500万円〜3,000万円 | 300万円 |
| 3,000万円〜5,000万円 | 借金総額の1/10 |
※保有財産の総額(清算価値)がこれを上回る場合は、清算価値が最低弁済額となります。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、個人再生の中でも特に重要な制度です。通常の個人再生では住宅ローンも他の借金と同じ扱いになり、最悪マイホームを失う可能性があります。しかし、この特則を使えば住宅ローンだけを別扱いにして、これまでどおりの返済を続けながら、他の借金だけを圧縮することができます。
住宅ローン以外の借入が膨らんで返済が厳しくなった場合、放置すれば住宅ローンの延滞にも至り、最悪のパターンとして住宅を手放すことになる可能性もあります。そうなる前に、住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を圧縮して返済していくのが、個人再生+住宅ローン特則の組み合わせです。住宅ローンの借入額自体は圧縮されませんが、それ以外の借金は最高で1/5まで圧縮され、しかも将来利息もかかりません。
主債務者が個人再生を行うと、連帯保証人は借金残額の20%を支払う義務を負うことになります。借金の額が多ければそれだけ連帯保証人の負担も大きくなります。手続きを行う前に、必ず連帯保証人の方にきちんと説明してください。
固定資産税や住民税など、税金の額は個人再生をしても圧縮されません。滞納状況によっては役所から財産を差し押さえられる可能性もあります。手続き前に役所の窓口で今後の支払いについて相談し、分割支払いなどの合意を得ておく必要があります。
借金状況・収入・家族構成・住宅の有無などを詳しくお伺いし、個人再生が適切かを判断します。
委任契約締結後、各債権者に受任通知を送付。取立て・督促はストップします。
業者から取引履歴を取得し、利息制限法で引き直し計算。正確な借金総額を確定します。
住民票・戸籍謄本・給与明細・通帳・保険関連書類・不動産登記事項証明書など、多数の書類を準備します。司法書士がリストを提示し、サポートします。
再生申立書・債権者一覧・財産目録などを作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
裁判所が手続開始を決定。場合によっては再生委員が選任されます。
圧縮後の返済プラン(再生計画案)を裁判所に提出。債権者の意見聴取が行われます。
裁判所が再生計画を認可。確定後、原則3年での分割返済がスタートします。
計画通り返済を続け、完済すれば残った借金は免除。手続き完了です。
| 相談料 | 0円 |
|---|---|
| 報酬 | 320,000円(住宅ローン特則を利用する場合は 385,000円) |
債権者が5社を超える場合は、1社につき 11,000円 が追加となります。この他に申立書に貼る収入印紙や切手代などの実費がかかります。裁判所において再生委員が選任される事があります。この場合、裁判所に収める費用が別途かかります。
住宅ローン特則のご相談もお気軽に。受任通知の発送で取立てはストップします。