不動産の名義変更 名義変更の理由により、必要な書類や手続きが変わります。

 不動産を相続で取得した場合には、名義変更(相続登記)を行います。法律上の義務ではありませんが、放置しておくと2次相続、3次相続がおきた場合にその後登記する場合はかなりの手間と費用がかかります。 そのため、相続により不動産を取得された場合は出来るだけ早い段階での名義変更の登記をすることをお勧めしています。

1. 名義変更の手続きの流れ

お問い合わせ
まずはお電話(06-4256-8647)、お問い合わせフォームにて相続による名義変更をする旨をお伝えください。
お見積もり
費用につきましては、不動産の評価額や出張の要否等により変動します。そのため事前にトータルの費用(報酬や登録免許税等)をお見積もりいたします。
打ち合わせ
お見積もりにご納得いただけましたら、名義変更に必要な書類等をご説明させていただきます。また司法書士には本人確認の義務が課せられています。そのためお手数をおかけしますが、登記の申請の前に相続人の皆様に直接お会いさせていただいております。
登記の申請
必要書類が集まりましたら、法務局に相続による名義変更の登記を申請します。
権利証のお渡し
名義の変更が完了すると、法務局から権利証(登記識別情報)が発行されますので、新しい名義人(相続人)の方にお渡しします。名義変更の申請から完了までは、時期によって異なるのですが1週間から2週間くらいかかります。

2. 相続による名義変更の費用

司法書士の報酬 7万円~
  • ※登記にかかる費用は大きく分けて登録免許税と司法書士の報酬があります。登録免許税は税金ですので、誰が行っても基本的には同じです。
  • ※司法書士の報酬は様々な要因により変動致しますので、まずはお見積もりのご依頼を頂ければ早急にご回答いたします。 報酬が変動する要因として以下のような項目があります。

◎チェックポイント

  • 法定相続人の人数
  • 戸籍謄本の取得から全て司法書士に任せたいか
  • 二次相続や三次相続が生じているか
  • 遺産分割協議書の作成の必要があるか
  • 法定相続人に未成年者がいるか
  • 法定相続人に行方不明の人がいるか
  • 法定相続人の中で相続放棄の手続きを一緒に依頼したいという方がいるか
  • 本人確認でお会いさせていただく場合、遠方のため、出張費(交通費や日当)がかかるか。
  • 抵当権がついたままになっており、抹消も申請するか
  • 相続の対象となる不動産が複数あるか
  • 相続の対象となる不動産の時価
※当事務所での相続による名義変更の報酬は大体7万円~12万円の間に収まっております。

3. 必要書類

相続登記をするには以下の書類を集めていただく必要があります。

  • 法定相続人のうち名義人となる方の住民票
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 相続の対象となる不動産の固定資産評価証明書

※この他にも相続登記は、どういった過程を経て不動産を相続するかで必要書類がかわってきます。

<一例として> 遺産分割協議があった場合は各法定相続人の印鑑証明書 相続放棄をした法定相続人がいる場合は当該相続人の相続放棄申述受理証明書等です。

具体的に必要となる書類はお気軽にお問い合わせいただければと思います。

ご質問や面談のご予約はお気軽に、 お電話またはメールフォームからお問い合わせください。 TEL 06-4801-9706お問い合わせフォーム