相続・遺産 のちのち相続人の間でトラブルにならないようにサポートいたします。
相続人には自らの意思で相続しないことを選択する自由が認められています。これを相続放棄といいます。
相続放棄は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てて行います。
◎こんな場合に有効
被相続人(亡くなった方)の積極財産が1,000万円で、借金が2,000万円とすると単純承認した相続人は債務超過となっている1,000万円を相続人自身の財産から返済しなければなりません。 これでは、相続によってかえって損をしてしまいます。このような場合には相続放棄が有効な手段といえます。
1. 相続放棄の手続きの流れ
- お問い合わせ
- まずはお電話(06-4256-8647)、お問い合わせフォームにて相続放棄をする旨をお伝えください。
- お見積もり
- 費用につきましては、相続放棄をされる方の人数や出張の要否等により変動します。そのため事前にトータルの費用をお見積もりいたします。
- 打ち合わせ
- お見積もり内容にご納得いただけましたら、相続放棄に必要な書類等をご説明させていただきます。 また司法書士には本人確認の義務が課せられています。そのためお手数をおかけしますが、相続放棄の前に相続人の皆様に直接お会いさせていただいております。
- 相続放棄の申し立て
- 必要書類が集まりましたら、相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。
- 相続放棄照会書の 受領及び回答
- 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出してから、約一週間から二週間で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄照会書が送られてきます。照会書を記入しましたら、家庭裁判所に返送します。
- 相続放棄受理通知書
- 相続放棄照会を提出してから、約一週間から二週間で家庭裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了です。
2.相続放棄の費用
司法書士の報酬 |
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戸籍謄本取得代 | 実費代(戸籍謄本1通450円、除籍謄本、原戸籍1通750円)と1通につき1,000円の取得代行手数料をいただきます。 |
収入印紙代 | 申立人1人につき800円分 |
連絡用郵便切手代 | 数百円分(裁判所により異なります) |
※この他に遠方の場合での打ち合わせで出張が必要な場合や、急ぎで戸籍謄本を当日に取らなければならないような場合は出張費、日当が発生する場合があります。
3. 必要書類
相続放棄を申請するには以下の書類を集めていただく必要があります。- 申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
- 亡くなられた方の住民票の除票
- 申述人(相続放棄をする方)の認印
※この他にも相続放棄に必要な書類は、被相続人との関係によって異なります。 具体的に必要となる書類はお気軽にお問い合わせいただければと思います。