法人登記 変更登記を管轄の法務局に申請いたします。
会社の名前(商号)や目的を変更した場合、商号、目的の変更登記を管轄の法務局に申請する必要があります。
1.商号・目的変更登記の費用
司法書士の報酬 | 2万5千円(税別)
→上記は商号のみ、目的のみの変更登記を行う場合の報酬額です。商号、目的の変更を共に行う場合は3万円(税別)となります |
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登録免許税 | 3万円 |
- ※完了後の本店が反映された登記簿謄本は1通サービスでお渡しいたします。2通以上必要な場合は通数分の実費を頂戴いたしますが、一緒にお取りできますのでお気軽にお申し付けください。
- ※登記にかかる費用は大きく分けて司法書士の報酬と登録免許税とがあります。登録免許税は税金ですので、誰が申請しても基本的には同じです。
- ※本人確認が必要なため、一度社長様とお会いさせていただく必要があります。遠方の場合、距離に応じて日当交通費が発生する場合があります。
2. 商号変更に伴って改印する必要があるか
商号を変更したとしても法務局に届けている会社の実印(代表者の印)を改印する法律上の義務はありません。
しかし、会社名がかわったのに、それと異なる商号が刻まれている印鑑を使うのは対外的におかしいので、商号の変更にあわせて改印もするべきでしょう。改印する場合は、その旨を法務局に申請しますが、個人の印鑑証明書も一緒に提出する必要があります。
3. 商号に使える文字
昔は商号にアルファベットは使えませんでしたが、現在は法律も改正されて使えるようになりました。
当事務所に会社の設立をご依頼いただくお客様も、最近はアルファベットでの商号の方が増えてきました。
4. 目的の数は多い方がいい?
会社は登記された目的の範囲内で業務を行う事ができます。そのため、将来行うか否かにかかわらずたくさんの目的を掲げる企業さんもいらっしゃいます。
たしかに目的をたくさん掲げておくと、目的を追加する際の登記費用(登録免許税3万円)が削減できるのでデメリットはないようにも思えます。
しかし、私は今後行う予定がほとんどない業務まで掲げて目的をたくさんにする必要はないと考えています。
なぜなら、登記簿を見たときたくさんの目的を掲げているとその会社が何を売っている会社なのかわかりづらいので、対外的にはあまりいい印象を与えないためです。
融資を受ける際も、たくさんの目的を掲げていると不利に働く場合があります。
例えば金融業者でもないのに目的で貸金業をあげているような場合です。
実際に貸金業をしていなくても、融資する側からみるとせっかく資金提供したお金が社外に流出するのではないかと、融資をしぶる一材料になります。
そのため、目的の数はまずはメインの業務を掲げ、今後行う可能性がかなり高い業務も副次的に目的として掲げる程度にとどめておくのがベターでしょう。
5. 商号と目的変更は同時に申請するのがお得です
会社の商号と目的に変更があった場合、別々に登記の申請をすると登録免許税が6万円かかります(どちらも登録免許税は3万円のため)。
しかし、両者の変更登記を同時に申請した場合は、登録免許税が3万円ですみます。
これは、登録免許税法上の両者の区分が同じためです。
そのため、商号の変更とともに目的も追加、削除、変更を加える予定がある場合は、同時に行った方がお得になります。
この他にも同時行っても登録免許税が変わらないものに、発行可能株式総数の変更等があります。