法人登記 変更登記を管轄の法務局に申請いたします。
会社の資本を増加したり、減少したりする場合は資本金の増加・減少の登記を申請する必要があります。
資本の増加で調達資金は借入と異なり、出資金のため返済する必要がありません。
1.役員変更登記の費用
司法書士の報酬 | 4万円(税別) |
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登録免許税 | 増加額の1,000分の7(但しその額が3万円未満の場合は、一律3万円となります) |
- ※たとえば増加する資本金が200万円の場合、200万円×1,000分の7=1万4千円になります。この場合は3万円未満となるので、登録免許税は3万円となります。増加額が少なくても最低限3万円の税金がかかるという趣旨です。
- ※完了後の本店が反映された登記簿謄本は1通サービスでお渡しいたします。2通以上必要な場合は通数分の実費を頂戴いたしますが、一緒にお取りできますのでお気軽にお申し付けください。
- ※登記にかかる費用は大きく分けて司法書士の報酬と登録免許税とがあります。登録免許税は税金ですので、誰が申請しても基本的には同じです。
- ※本人確認が必要なため、一度社長様とお会いさせていただく必要がありますが、遠方の場合、距離に応じて日当交通費が発生する場合があります。
2. 増資は発行可能株式総数の範囲内に限定されます。
株式会社の登記簿には「発行可能株式総数」というものが記載されています。
これは、文字通り会社が発行することが可能な株式数の上限です。
増資は資金調達に資する反面、会社の発行済株式総数が増えるので相対的に既存の株主の持ち株比率が低下します。
そのため、発行可能株式総数をあらかじめ定めておいて、増加できる株式数に制限を加えているのです。
もし会社の発行可能株式総数を超えて、株式を発行したい場合は定款を変更して発行可能株式総数を増加する必要があります。
3. 会社設立時の発行可能株式総数
会社の発行可能株式総数を超えて株式を発行することはできません。これを超える株式を発行する場合は、定款の発行可能株式総数の定めを変更して登記する必要があります。
そしてこの変更登記には3万円の登録免許税がかかってしまいます。
そのため、会社の設立時に資金調達の必要性からある程度の増資が見込めるような場合は、設立時の発行可能株式総数をある程度高めに設定しておく方がいいでしょう。
そうすれば定款の変更なしで増資をすることができます。
例えば、会社設立時に100株を発行する場合、発行可能株式総数は1,000株にしておくといった具合です。
ただし公開会社(譲渡が会社の承認なしで自由に行える株式を発行している会社)の場合は発行可能株式総数が発行済み株式総数の4倍を超えることができません。
そのため、100株発行している場合、100株を超えて発行可能株式総数を設定することはできません。